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要役地

要役地
土地の3分法という考え方があります。これは、自宅のように将来手放す土地ではないものを「保持する土地」、物事は3つに分けるとわかりやすいので、3分法で考えているのですが、まず、どう色分けして考えていくかということです。地主さんがいろいろ持っている土地を、土地を用途別に3つに色分けすることができます。それから事業を行って「収益をあげる土地」、売却することによって「換金する土地」、例えば、と分けられます。要役地 は用途別の3分法ということになります。

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